- 業務内容
Plot land土地
境界復元測量
- 土地の境界線が不明・境界標を設置したい時
- 土地を売買する時
- 境界標が工事等で動いた時
- 境界標はあるが、それが正確なものか知りたい時
現況測量
- ブロック塀や側溝等の位置を知りたい時
- マンホールや電柱の位置を知りたい時
- 境界線と現況(ブロック塀・側溝等)を照らし合わせたい時
Building建物
変更登記
- 建物を増築した時
- 附属建物を新築した時
- 建物の一部を取り壊した時
区分表題登記・区分登記
- マンションを建てた時
- 二世帯以上の建物を新築した時
※必ずしも区分建物にしないといけないわけではない
Worriesこんなお悩みございませんか?
- 複数の土地をまとめて一つにしたいと考えています。どうしたらいいですか?
- 複数の土地を一つの土地にする「合筆」(ごうひつ)登記が必要となります。
- 土地の売買をする際に境界線を明示しないといけないと言われました。どうしたらいいですか?
- 土地の売買を行う場合は、境界線を明確にすることが重要です。
境界線を明確にする為には、法務局資料(登記簿・公図・地積測量図)や行政資料並びに現地の状況を把握し測量を行い、隣接所有者・道路管理者(行政)と境界線の確認を行うことが必要になります。
- 所有地の一部をお隣の方へ売却したいのですが、どうしたらいいですか?
- 一つの土地を複数の土地に分割する「分筆(ぶんぴつ)登記」が必要になります。
- 登記簿には自宅の土地の地目が「畑」となっています。どうしたらいいですか?
- 田や畑、山林などを造成して住宅を建築した場合などでは、敷地の登記簿の地目を変更していない場合があります。このような場合には、登記簿の地目を「畑」から「宅地」へ変更する「地目変更登記」が必要となります。
- 所有地を測量したところ、登記簿の面積と、実際の面積が違っています。どうしたらいいですか?
- 登記簿に記載されている面積(地積)と、測量した実測の面積(境界確定後の面積)が異なる場合に、登記簿面積を実測面積に合わせる為には、「地積更正登記」が必要となります。
- 自宅を新築しました。どうしたらいいですか?
- 建物を新築した場合には、「建物表題登記」が必要となります。
- 増築しました。どうしたらいいですか?
- 建物を増築、敷地内に離れを建築、自宅の一部を店舗などにした場合には、「建物表題部変更登記」が必要となります。
- 古くなった自宅を取り壊しました。どうしたらいいですか?
- 建物を取り壊した場合には、「建物滅失登記」が必要となります。
- 建物を売買する時に、未登記と言われました。どうしたらいいですか?
- 建物が未登記である場合は、「建物表題登記」が必要となります。
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